税金の特例より分割を優先!
特例で税金を少なくする分け方より、相続人間の状況を考慮し、均等を優先した分け方をした家族のケースです。
ご依頼者の状況
依頼者の親族関係図
※二男と父は同居。父の介護は長女、長男も一緒になってやっていた。
亡くなられた方の財産の状況
ご希望・問題点
- 多少税金がかかったとしても、分かりやすく、相続で均等に分割をしたい
- 二男は精算課税で事前にもらっているため、それを考慮して均等になるようにしたい
ご希望・問題点に対する当事務所の対応
(税金の特例があるものとしてお伝えしたもの)
- 自宅を同居していた二男が取得すれば、小規模宅地等の特例を適用することができる
- 二男が自宅を売却して引っ越しをすれば、居住用の3,000万円控除の特例を適用することができる
- 売却した金銭を長女、長男に代償金として渡せば、均等に分けることも可能
(ご家族の選択)
- 自宅は、長女の子の家族が住む選択肢があり、売却しない可能性がある
- 長女が自宅を取得し、金融資産で均等に調整をする
まとめ・お客様の声
色々な税金の優遇はあるかもしれないが、相続で分かりやすく分けることができたのでよかった
感じたこと・教訓
面談をしていて、お父様に関する話がたくさんでてきて、とても仲の良いご家族だったんだと感じました。面談時、とてもいい雰囲気で、信頼をされているなと感じ、やりがいがあるご家族でした。
税理士として税金が極力少なくなるような分け方にするという意識が働きます。しかし、どのように分割するかというのはご家族ごとによって異なると感じました。しっかりご意向を伺って最適な提案をしていこうと思いました。