戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍がとても取得しやすくなりました。

(今まで)
本籍地の市区町村の窓口で、個別に請求するため、出生から現在まで戸籍を全て集めることは、とても煩雑な手続きでした。

(令和6年3月1日から)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、手続きできるようになり、便利になりました。
ただし、取得できるのは、コンピュータ化されている戸籍・除籍に限られるようです。

詳細は、以下URLからご覧下さい。

(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
(川崎市)
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000157740.html

相続税申告においては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の方の現在の戸籍を揃える必要があります。相続人の方が戸籍を取り寄せるための手間が軽減されたことになります。