欧米では遺言を書くことは一般的な事とされていますが、日本では遺言を書くということに抵抗を感じるという人の方が多いようです。『縁起が悪い』『遺言に書く程の財産は無い』『家族の仲が良いから揉めない』『まだ元気だから必要ない』などその理由は様々だと思います。
家族でしっかり話し合いをして内容を記した遺言は、家族にとってのお守りだと思っております。財産を誰に残すかという話だけでなく、『安心した老後の生活』、『相続後の円満な家族の生活を実現』するために必要なことだと考えています。
このような方向け
以下1の状況に該当する場合、相続人は、話し合いがまとまらないこと、手続きが煩雑なことで、困る可能性があります。
相続人に確認をして、困る場合、分からない場合、確認ができない場合には、遺言を選択肢の一つとして検討する事をオススメいたします。
また、財産を残す方が、以下2に類似する要望がある場合にも、遺言を選択肢の一つとして検討する事をオススメいたします。
1. 遺産の配分を決めておいた方が良い場合
財産の状況
- 不動産が多い
- 自宅しか不動産がない
相続人の状況
- 相続人が2人以上いる
- 相続人同士が不仲
- 相続人の中に認知症、障害等援助が必要な方がいる
- 外国に住む相続人がいる
本人の状況
- 結婚しているが、子供がいない
- 未婚で兄弟姉妹がいる
- 離婚している
- 事業を経営している
2. 相続人以外で以下のような残したい人がいる場合
- 孫、子の配偶者
- 内縁の妻(夫)
- 養子縁組していない配偶者の子供
- 介護をしている人
サポート内容
1. 現状把握のヒアリング(有料)
家族関係、財産状況、推定相続人、本人の要望、本人の意思判断能力の確認
家族全体としての困りごと・要望の整理
遺言だけで困りごと・要望が叶うのかを検討
何もしなかった場合に発生するリスクの説明
何もしないという場合は、ここで終了となります
実行をしようとする場合のすべての費用のお見積もりの提示
ご説明に同意いただければご契約
一旦お持ち帰り、ご検討頂いても大丈夫です。
契約後、着手金として半金をお振込
2. 作成時
作成に必要な書類の整備
遺言案作成のための概算財産評価、相続税試算(※)
遺産分割シミュレーション(※)
公正証書遺言の下書きの作成と税務アドバイス(※)
遺言に付け加える遺言者の想い(付言事項)の検討
公証役場との調整で、遺言の修正をし、文案の完成
公証役場にて、証人(2人)としての立会い
※個別相続診断に基づいて行います。
3. 保管時
公正証書遺言の保管
※ 必要な場合
4. 遺言作成後のアフターサポート等
遺言作成後、時の経過に伴い、税制・法務の変更、所有財産・評価の増減、家族関係の変化が少しずつある場合があります。遺言作成時は、ご要望通りだった内容がそれらの変化に伴い、最適な状態が保てなくなっている場合があります。
最適な状態を保つために、情報提供やご面談も必要な場合には定期的にさせていただきます。
5. 執行時
遺言の執行
※ 必要な場合
遺言執行者の選任
遺言を書いた本人が亡くなった後、自動的に遺言の内容が実現するわけではありません。遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする遺言執行者を遺言作成時に決めておく必要があります。
遺言執行者は、相続人でも専門家でもどちらもなることができます。
専門家に依頼するメリット
以下のような手間と負担がなくなります。
また、専門家に遺言の文案を作成する場合、財産目録等の作成をしているため、遺言の作成と併せて遺言執行の依頼をすることでスムーズに進めることができます。結果として、相続人が財産を早期に取得することができます。
手続きの手間
遺言執行者は以下のような業務を行います。
- 戸籍等の証明書の取得、相続人の調査
- 財産目録の作成
- 預貯金の解約の手続き、有価証券等の名義変更手続き、不動産の所有権移転登記
法務局や金融機関の窓口は平日の日中しか空いていないため、仕事を休んで対応しなければならないこともあります。一般の方にとっては、慣れない手続きのため、手続き完了までに長い期間を要してしまうことも少なくありません。
また、相続が起きた場合の手続きは、遺言執行だけではないため、相続人しかできないその他の手続きに追われてしまう可能性もあります。
精神的な負担
相続人が遺言執行者となった場合は、次のようなことが生じる場合があります。
- 遺言執行者に指定された相続人は、財産を多く受け取ることになるケースが多いため、その他の相続人から不満が出てきて、遺言の執行がスムーズに進まないおそれがあります。
- その他の相続人から遺言執行者が財産の一部をこっそり自分のものにしたのではないかと疑われるおそれがあります。
料金
対応業務 | 金額 (税込) |
---|---|
1. 現状把握のヒアリング(有料) | 22,000円/90分 ※1 |
2. ①遺言作成のための個別相続診断 | 220,000円~ ※2-1 |
2. ②遺言作成 | 110,000円 ※2-2 |
3. 遺言保管 | 5,500円/年 ※3 |
4. 遺言作成後のアフターサポート等 | ※4 |
5. 遺言執行 | ※5 |
※1 遺言作成及び個別相続診断をお申込み頂いた場合、初回の料金は無料とさせていただきます。複数回ヒアリングした場合には初回分のみ無料となります。
※2-1 遺言作成は、全体の財産を把握する必要があり、個別相続診断に基づいて行うため、個別相続診断と合わせてのご利用になります。
上記サポート内容2. 作成時の②~④の業務に対するもの
複雑な遺産分割やその他各種シミュレーションが必要な場合は、追加の料金がかかる場合があります。
※2-2 上記サポート内容2. 作成時の①、⑤~⑦の業務に対するもの
別途、財産額に応じた公証役場の手数料と、公証人の出張の場合には交通費が別途かかります。
※3 当事務所に遺言執行者を指定頂いている場合は無料です。
※4 業務内容に応じて、別途お見積もりいたします。
※5 以下相続税評価額に応じた財産額に、料率を乗じた金額を積算した額
財産額(遺言執行手続きの完了時) | 金額 (税込) |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1% |
1億超3億円以下の部分 | 0.88% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.66% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.33% |
10億円超20億円以下の部分 | 0.165% |
20億円超の部分 | 0.132% |
(留意点)
・上記の金額は参考となりますので、詳しくは面談時にご確認下さい。
・遺言執行報酬の最低料金(税込)は、550,000円とさせていただきます。
・地方金融機関の出張手続きは、東京 , 千葉 , 埼玉 , 神奈川以外は別途日当がかかります。
・その他執行業務の中に不動産などの換価が含まれる場合は、別途お見積りとなります。
(実費負担)
以下の費用の他、遺言執行に必要となるものは実費負担になります。
・不動産登記に関する登録免許税や司法書士報酬
・戸籍謄本、固定資産税評価証明書等の取り寄せ費用
・預貯金等残高証明書等の発行手数料
ご依頼いただくメリット
≪公平・中立な立場でお客様にとって最良の方法をご提案≫
生前対策の窓口は様々あります。
事業者ごとにそれぞれ得意として扱っている商品があるため、商品ありきの提案になりがちで、ベストな対策でない可能性があります。
しかし当事務所では、特定の商品ありきの提案ではなく、まずは、現状把握のヒアリング・個別相続診断を通して、お客様の問題と要望に一緒に向き合っていきます。そのうえで、様々な角度からお客様にとって最善な生前対策をご提案させていただきます。
その他については、事務所の特徴をご覧ください。
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