税務解説
相続で「とりあえず配偶者へ」は要注意!二次相続でトラブルが起きやすい理由

両親のうち片方が亡くなって配偶者や子供が財産を相続することを一次相続、その配偶者が亡くなって子供が相続することを二次相続と言います。二次相続時に相続税が高額になりトラブルに発展することがあります。その理由を説明します。

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