定額減税について
令和6年6月から所得税、7月から個人住民税の定額減税が実施されることとなります。
・定額減税の対象となる方
給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下
・定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
(所得税)
①本人 30,000円
②同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
(個人住民税)
①本人 10,000円
②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき10,000円
詳細は、以下URLからご覧下さい。
(所得税:国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
(個人住民税:横浜市)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/teigakugenzei.html
会社員の場合は、毎月の手取りが増えることになります。