司法書士と連携した税理士事務所を頼るメリットとは。川崎の相続専門の税理士が解説

相続税についてインターネットで検索すると「税理士と司法書士のどちらに任せるのが良いか」といった比較記事をよく目にします。しかし税理士と司法書士は競合し合う業種ではなく、連携して補い合うことで、お客様により大きな利便性を提供することができるのです。当税理士事務所は川崎エリアを拠点に、司法書士と連携した相続関連のサービスを提供しています。

今回は司法書士と連携することで、お客様が得られるメリットを詳しく紹介します。

まずは結論から。お客様が得られるメリット

司法書士と連携した税理士事務所を頼ることで、相続に必要な書類収集や解約・名義変更の手続きを委託することができるようになります。

相続人テキストの多くは普段仕事をしており、相続手続きに使える時間が限られています。一方で必要書類を発行する役所や銀行は平日の日中しか営業していないことが多く、有給休暇をわざわざ取得して各機関を巡ったりします。

また、仕事の有無に関係なく、初めてやる慣れない手続きだと用意する書類に不備が見つかることも多いので、二度手間・三度手間が発生することもあります。こうした書類集めや各種解約・名義変更手続きを任せられるのは、お客様にとって大きなメリットと言えます。

司法書士と連携した税理士事務所ができること

税理士のみが業務遂行している税理士事務所と、司法書士と連携した税理士事務所で、対応する業務の違いを一覧表にまとめました。

下の表で△にしている部分は、税理士事務所によって対応が分かれる部分となります。お客様から委任を受ければ対応自体は可能ですが、税理士事務所によっては人手や生産性の理由で対応せず、お客様に対応をお願いしている場合もあるからです。

税理士のみが業務遂行している税理士事務所と、司法書士と連携した税理士事務所で、対応する業務の違い

〇:対応している
△:税理士事務所によっては対応していない場合もある
✕:お客様しか対応できない

書類収集や解約・名義変更を任せることで軽減される時間

上記一覧表のうち、司法書士と連携した税理士事務所に任せることで負担軽減できる部分として代表的なものを選んで、軽減できる時間を具体的に計算してみたいと思います。

戸籍籍謄本等(No.1)ついては、自治体(本籍地を変更している場合には全ての自治体)から被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の現在戸籍を取得する必要があります。当事務所のこれまでの経験上、丸1日(8 時間)程度は必要です。

金融機関の残高証明書(No.2)については、取引のあるすべての金融機関で残高証明書を取得する必要があります。金融機関の窓口に出向き、申請から書類交付を受けるまでの時間を3時間としたら、仮に金融機関数が5つだとしたら15時間です。最近、金融機関は事前予約を推奨しており、予約をできるのが2週間から1か月後というのが普通になってきています。複数金融機関がある場合に、同日の午前・午後の予約が取れるかも分かりません。事前予約をしないと、一金融機関あたり更に時間がかかる場合があります。

金融資産の解約・名義変更等(No.11)についても、No.2と同様に取引のあった各金融機関を巡る必要があります。No.2と同様に15時間程度が見込まれます。

不動産の名義変については、所轄の法務局で申請する必要があります。川崎市の場合は、川崎支局(川崎区・幸区・中原区)、麻布出張所(高津区・宮前区・多摩区・麻生区)が管轄をしています。申請書の作成方法を書籍等で調べ、必要な書類を準備し、実際に申請書を作り、提出や相談のため法務局に予約をして何度か出向くと15時間程度はかかるはずです。また、間違いがあれば再度出向いて修正をする必要があります。

以上を合計すると、53時間となります。

当税理士事務所の場合、これらを請け負うとしたら35万~50万円 程度です。仕事を1週間以上(56時間:8時間×7日)休む必要があったり、仕事の有無に関わらず慣れない手続きを進めたりする手間を考慮して費用対効果のメリットがあるかを検討する必要があります。

まとめ

相続に関連する書類収集や解約手続き、名義変更手続きはお客様にとって時間が取られる作業になります。相続の後は、亡くなった方の手続きについて、相続人でしかできないこともあると思います。慣れない作業を限られた普段の時間から捻出するのも間違ってはいませんが、司法書士と連携した税理士事務所に頼って代わりにやってもらうことも、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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