相続で「とりあえず配偶者へ」は要注意!二次相続でトラブルが起きやすい理由

川崎で相続専門の税理士業を営んでいますが、お客様の要望で多いのが、「とりあえず亡くなった方の配偶者へ、多めに遺産分割したい」といった意見です。そうしたご要望を頂いたとき、場合によっては「ちょっと待ってください。二次相続の問題を考えておいた方が良いかもしれません」とお伝えしています。なぜかというと、二次相続で納税額が高くなりトラブルに発展することが多いからです。

二次相続とは

両親のうち片方が亡くなって、配偶者や子供が財産を相続することを一次相続といいます。その後配偶者が亡くなって子供が相続することを二次相続と言います。つまり子供から見て、両親の相続が二回発生している状況です。

二次相続で納税額が高くなる理由

二次相続で納税額が高くなる要因は、相続人の構成が変わるからです。一次相続では配偶者と子供ですが、二次相続では子供だけになります。「相続人の構成がちょっと変わるくらいで、そんなに大きな影響があるのか」と思うかもしれませんが、影響は大きいのです。主な理由を2つ説明します。

配偶者の税額軽減が使えない

一次相続のときは配偶者の税額軽減が適用できますので、相続税を小さく抑えることができます。しかし二次相続になると配偶者の税額軽減は使えないので、相続税が大きく膨らんでしまうのです。

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法定相続人の数が減る

一次相続のときより二次相続では法定相続人の数が減ります。基礎控除額は3,000万円+ (600万円✕法定相続人の数)で算出されるので、法定相続人が減った600万円分の控除ができなくなります。また、保険金の非課税は500万円×法定相続人の数で算出されるため、同様に控除ができる枠が少なくなります。

配偶者の遺産分割割合を大きいと子供が困る可能性がある

注意が必要なのは、「一次相続で配偶者への遺産分割の割合を大きくするほど、子供が損をする可能性がある」という点です。

一次相続のときは配偶者の税額軽減があるので「とりあえず配偶者」がたくさん相続する方法を選びがちです。しかし配偶者が相続した財産を、その後子供が二次相続するときは配偶者の税額軽減が使えず基礎控除も小さいので、相続税が膨らむ傾向にあります。

つまり、一次相続の遺産分割をする際は、二次相続時の相続税がどれだけになるのかをシミュレーションしたうえで決めるべきなのです。

二次相続の納税額比較表

「二次相続でちょっと相続税が大きくなる程度なら許容できる」と考える方もいると思いますので、一次相続時の遺産分割の割合設定が、相続税額にどれだけ影響するのか具体例で説明したいと思います。

次の条件で相続税を比較してみましょう。
・ 課税対象総額:2億円
・ 一次相続で相続する人:妻、子供2人
・ 二次相続で相続する人:子供2人
・ 二次相続時に子供2人が受け継ぐ財産は、一次相続時に配偶者が相続した財産額のみと仮定

一次相続における遺産分割パターンを4つ用意して、一次相続と二次相続それぞれの相続税額を計算しました(下表)。妻の遺産分割の割合に応じてトータルの相続税の負担が変わることが分かります。一次相続と二次相続を合計して、子供1人あたり最大約1,600万円の差があります。

一次相続の
遺産分割割合
【妻のみ】
妻:100%
子供A:0%
子供B:0%
【子のみ】
妻:0%
子供A:50%
子供B:50%
【法定相続分】
妻:50%
子供A:25%
子供B:25%
【最適】
妻:30%
子供A:35%
子供B:35%
一次相続の
納税額合計
540万円2,700万円1,350万円1,890万円
 妻の納税額540万円0円0円0円
 子供Aの納税額0円1,350万円675万円945万円
 子供Bの納税額0円1,350万円675万円945万円
二次相続の
納税額合計
3,178万円0円770万円180万円
 子供Aの納税額1,589万円0円385万円90万円
 子供Bの納税額1,589万円0円385万円90万円
一次・二次相続
納税額合計
3,718万円2,700万円2,120万円2,070万円

相続は事前準備が大事

ここまでで「一次相続時の配偶者の遺産分割の割合に応じてトータルの相続税の負担が変わる」という説明をしました。またその割合が小さいほど負担が抑えられる傾向にあります。しかし配偶者への遺産分割が小さいほど良いかと言うと、そうでもありません。配偶者の財産が少なすぎると、配偶者の生活資金が足らずに困ってしまうかもしれないからです。単純に納税額だけでなく、生活を支える観点も必要です。

だからこそ、相続は事前準備が重要になってきます。生前に、残される配偶者の生活に必要な財産はどれくらいなのか、必要な遺産分割を行った場合、将来的に子供はどれだけの相続税負担が発生するのか、といったことを関係者同士でしっかり話し合いましょう。そのうえで全員が合意していれば、二次相続のときにアタフタしてトラブルに発展することも無いはずです。

当税理士事務所では、生前における準備のお手伝い「円満・円滑実現サポート」をご提供しています。
「自分たちの場合、一次相続と二次相続でどれくらいの納税額になるんだろう」
「何パターンかシミュレーションしてみたい」
「今のうちから節税するためにできる事はないか」
といった方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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