【事例紹介】不動産の遺産分割を円満に解決 ~平等とはなにか~
遺産分割において、不動産は揉めやすいポイントです。例えば相続人が2人いるとき、不動産を2つに分けることはできません。不動産を丸ごと相続する1人と、全く相続できない1人では、不公平感が生まれてしまうのは、想像に難くありません。
しかしこうした問題は相続において日常茶飯事に起きていて、お客様によって求められる解決策も異なります。だからこそ、様々なケースを経験した相続専門の税理士が必要とされます。私は川崎を拠点に、相続専門の税理士事務所を営んできました。今回は、不動産に関する遺産分割の円満解決をサポートした、T様の事例をご紹介します。
置かれていた状況
T様はお母様の持ち家で一緒に暮らしていました。お母様名義の不動産は、住んでいる自宅と、離れた場所の貸し駐車場でした。相続人は、T様とその弟様1人です。
T様としては、現在住んでいる自宅は確保したい気持ちがありました。一方で平等な遺産分割をしたい気持ちもあったので、駐車場は弟様に渡しても良い、と考えていました。しかし、駐車場は立地的に自宅と比べると価値が低いことは明白で、不公平感が出てしまうことを懸念していました。弟様と仲が良いわけでもなかったので、揉めずに分割協議ができるか、不安があったそうです。
そこで、当税理士事務所に相談してみることにしたそうです。
解決方法
相続人の意見を自由に出してもらう
分割協議では、相続人同士のコミュニケーションが非常に大切です。兄弟とはいえ、しばらく会っていなければ、言いたいことを言えないこともあります。また親密な兄弟関係だったとしても、親密だからこそ正面から言えないこともあります。
そこで、T様と弟様の2人に当税理士事務所にお越し頂き、「何を相続したいか」をそれぞれフラットに聞きました。そうすると、弟様は「自宅はお兄さんで良い」という意見でした。またその場で、T様が「平等に相続したい」という想いを表明し、弟様も同意頂けたことで、遺産分割の骨子が決まりました。
相続ではわだかまりを作らないために、まずは言いたいことをしっかり主張して頂くことが大事だと考えています。ただし、利害関係者のみの場では感情的になりやすいので、第三者が用意する場所を選ぶことで、冷静な話し合いができるようになります。
平等とは何かを決める
「平等な相続」と言いつつ、T様が相続する自宅と、弟様が相続する駐車場では、不動産価値に差があります。
そこで私からお2人に「平等とはなんだと思いますか」と問いかけをしました。なぜなら、平等は人によって捉え方が違うからです。話をしていく中で、やはりお2人の間には考え方に違いがありました。
T様としては、親と一緒に住みながら介護をしてきたので、ある程度は多く貰いたい気持ちがありました。一方で弟様は、T様は親との同居で生活費を節約できていたのだから、多めに相続する理由にはならない、と考えていました。
話し合いの結果、T様兄弟の場合は「介護や同居は関係なく、金額を1円単位で同じにする」ことが決まったのです。
相続財産を1円単位で一致させた方法
まずは2人に、自宅と駐車場をそれぞれが相続した場合の、不動産評価額を提示しました。そうすることで、2人にある差を明確に認識することができます。そしてその差を、相続する預金で1円単位で埋めました。相続する財産の割合として、T様は不動産が多いですが、弟様は預金が多い状態に調整をしました。
この解決策は、事前に預金にある程度のボリュームがあることを知っていたからこそ、落としどころとして提案できたものです。預金が少ない場合などは、また違った解決策を提示することになるでしょう。
まとめ
分割協議では、相続人同士で意見をフラットに言える場所を作ることが大切です。
「言いたいことを言い合ってしまうと収拾がつかなくなるのではないか」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし後になって不満が爆発して揉めるよりは、お互いに不満があっても、それを認識し合った上で合意するプロセスを踏む方が、揉めるリスクを小さくすることができます。
当税理士事務所は、これからも川崎を拠点に、できるだけ多くの方に、円滑・円満な相続のサポートを提供して参ります。