【事例紹介】一次相続の分割協議で二次相続トラブルを防止!
相続専門の税理士をしていると、二次相続によるトラブルを多く目にすることがあります。私が税理士法人から独立して川崎で開業した理由の一つに、二次相続のトラブルを事前に防ぎたいという想いがありました。
二次相続トラブルとは
両親のうち片方が亡くなって、配偶者や子が財産を相続することを一次相続といいます。その後配偶者が亡くなって子が相続することを二次相続と言います。一次相続では配偶者控除(配偶者の税額軽減)があるため相続税は大きくありませんが、二次相続では配偶者控除が無いため相続税が多くなる傾向にありますテキスト。
一次相続の際、ある程度を子に相続させることで、一次・二次相続トータルの相続税を圧縮できます。それを認識せず「とりあえず配偶者」へすべての財産を渡すことで、その後に子が相続税の支払いに困る事態を二次相続トラブルと呼んでいます。
二次相続のリスクをよく理解しないで一次相続の分割協議を行うと、子が相続税の納税に関して困る事態になりかねません。今回は一次相続の分割協議のサポートを通して、二次相続のトラブルを未然に防止した、W家の事例をご紹介します。
置かれていた状況
W様の奥様は最初、一次相続の分割を証券会社の担当者に相談しました。そうしたところ、「すべてを奥様に相続させると相続税がかからないので良い」とアドバイスを受けたそうです。しかし証券会社は相続の専門家ではないということもあり、当税理士事務所にご相談頂きました。
W様の財産の内訳は、自宅が約2千万円、預金が約6千万円。奥様の方は預金が約2千万円でした。子は1人です。
解決方法
二次相続で想定されるトラブルを説明
W様の財産8千万円の全てを奥様が相続した場合と、奥様と子で分割した場合のそれぞれで一次・二次相続トータルの相続税額を、奥様と子に説明しました。それらを明確にすることで、遺産分割の方法を意思決定するための材料を提供したのです。
ちなみに、「とりあえず全てを配偶者へ」とアドバイスする金融機関は多いように思えます。まとまった財産が配偶者の手元にあれば、金融機関の担当としては高額な金融商品の提案がしやすくなります。担当の仕事は
残される奥様の生活費を考慮する
相続税額を最大限小さくするならば、不動産も現金もすべて、子に相続させた方が良いでしょう。しかしそれでは、残される奥様の住む場所や生活費が足りなくなってしまう不安がある可能性があります。
奥様は預金が2千万円あり、日本人の平均寿命を考慮すれば、それだけでも生活はできるレベルでした。しかし人は預金に限りがあると、生活に不安を感じるものです。生活に余裕を持てる程度の預金を奥様に相続させることをご提案しました。
最終的な分割協議の内容
最終的に一次相続の分割協議では、自宅は小規模宅地等の特例を考慮して奥様が相続し、現金は6千万のうち1千万円を奥様、5千万円を子に相続させる内容にしました。奥様が相続する1千万円は、奥様の老後の生活費に充てることにしました。
預金はできるだけ子に相続させて、二次相続トラブルを防止しました。早い段階で子に相続させることで、子自身の生活にも余裕ができ、将来の備えや運用に回すことができる効果もあります。
ご相談を頂いた奥様からは、「知らないうちに、子を困らせるところだった。専門家に相談して、良かった」というお声を頂くことができました。
当税理士事務所は、これからも川崎を拠点に、できるだけ多くの方に、円滑・円満な相続のサポートを提供して参ります。