源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ

『源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ』が、国税庁のHPに掲載されています。

詳細は、以下URLからご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書等を提出した場合には、税務署長に給与所得の源泉徴収票等を提出したものとみなされ、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要がなくなります。