財産目録とは?目的と作り方・注意点を川崎の相続専門税理士が解説

川崎でお客様の相続をご支援するなかで、財産目録もよく一緒に作成します。財産目録とは財産の一覧ですが、「そもそも何のために作るのか」「必ず作らないとダメなものなのか」「どんなことを書けばいいのか」「抜け漏れが原因でトラブルにならないようにしたい」といった質問を受けることも多いです。そこで今回は、財産目録を作る目的や作り方、注意点を解説していきます。

財産目録とは

財産目録とは、相続の対象となる財産の内容を一覧でまとめた書類のことです。相続における財産目録は作成が義務付けられておらず、フォーマットの指定もありません。基本的に誰が作成しても良いもので、財産を渡す人が生前に作成しても良いですし、亡くなった後に相続人やその関係者が作っても良いです。ただし遺言書で遺言執行者(遺言書に書かれた内容の実現を進める人)の指定がある場合は、遺言執行者が作成します。

財産目録を作る目的

財産目録を作る目的は主に2つです。

相続の円滑化のため

相続が起こってから財産を把握するのは大変な作業です。相続人は自分の財産でないため、残された書類を手掛かりに財産を探さないといけないからです。

遺産分割協議では、相続人に財産状況を共有して全員が同じ情報に基づいて話し合いをする必要があります。もし情報に抜け漏れや記載間違いがあった状態で遺産分割協議を行い、後で間違いが発覚すると、遺産分割協議のやり直しや、「知らされていなかった」などトラブルに発展するかもしれません。そのため、生前に遺産分割協議書の基になる財産目録が作られていれば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。

遺言書を作るため

遺言書を作る際は、相続人のうち誰にどれだけ相続させるのか、バランスは良いか、納税をすることはできるかといった様々なことを検討することになります。財産目録を作成し、財産の総額や種類を確認することでそれらをシミュレーションすることができ、遺言書の作成に役立ちます。また遺言書に財産目録が添付されていることで、相続人は財産の所在をゼロから調べる必要が無くなるため負担軽減に繋がります。

財産目録の作り方と注意点

フォーマットの指定がない財産目録ではありますが、作成時に注意するべきポイントがあります。

プラスの財産とマイナスの財産の両方を記載する

先ほど紹介したように、財産目録の目的の1つに「相続の円滑化」があります。相続においてはプラスの財産(不動産や金融資産など)だけでなく、マイナスの財産(債務など)も加味して協議が行われますので、両方を記載しておくことをお勧めします。

財産の種類については別記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。

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財産を特定できるように書くこと

記載された財産は、実際に相続をするときに参照する重要な情報となります。「相続することにはなったけれど、どこに・どんな財産があるのか分からない」とならないように、財産を特定するための情報を記載しましょう。

例えば預金の場合、銀行名、支店名、口座番号が必要です。不動産の場合は地番や家屋番号などです。

特記事項はできるだけ詳細に記載する

不動産の相続では、「実際に相続したら、知らされていない問題があった」というトラブルが発生することがあります。テキスト

例えば、「自宅の屋根が隣の家に越境している」「自宅の隣地との境が確定してないところがある」「マンションは、入居者の一人がご近所トラブルを起こしやすい人で、他の入居者の入退去が頻繁に行われる」「アパートは、大規模修繕をしばらく行っていないため、今後多額の修繕費用がかかる」などです。

一方、プラスの情報として、「マンションは古いが立地がいいので価値が落ちにくい」「アパートは、周辺には少ないファミリータイプで人気があり、空き室になってもすぐに入居者が決まるため、収益性はとてもいい」「駐車場は再開発エリアで、土地価格が上昇する可能性がある」といったことも記載しておくべきでしょう。

遺産分割後に「知らされていなかった」とトラブルにならないことが重要です。親の財産であるため、子はその財産のことを知りません。そのため、相続人にとって、価値があってそのまま持っていた方がいいのか、価値がなくて手放した方がいいのか、判断できる不動産の取扱説明書を用意して、事前に共有することをお勧めします。

相続用の評価額と取引額は違うことを記載しておく

特記事項の他に、財産目録に記載される不動産の相続税評価額と実際に取引される金額を記載しておきましょう。理由は相続人が遺産分割をするときの目安になるからです。相続人の間で不要な意見の違いが起きるリスクを回避できます。

内容は1年に1回更新する

生前に財産目録を作った場合、財産評価額は時間の流れと共に変わります。「忘れるくらい前に財産目録を作った」という場合は、財産の中身もだいぶ変わっているかもしれません。金融資産の増減や、土地の路線価が1年に1回更新されるため、それらに合わせて更新しましょう。

また、老後のサポートのため長男と二世帯で同居するようになった、二男に子が生まれた、など家族の状況も変化するため、その都度見直しをするのもいいでしょう。作成日と更新日を追記しておくことで、いつの内容なのか明確になります。

財産目録を生前に作っておくべき理由

私は税理士として川崎でお客様と話すなかで、「財産目録は生前に作っておきましょう」とお伝えしています。理由は、先に説明したことに加えて「老後の生活や将来的に発生する相続の事前準備の起点になるから」です。

財産目録を作り、分割の仕方を決めることができれば、自身の老後の資金計画立てや、自身が亡くなった後の配偶者の生活を資金面で支えられるかの判断もしやすくなります。将来的な相続税をシミュレーションでき、納税資金の計画や税負担を減らす対策を事前にすることもできます。

また、分割の仕方について、相続人の意見も取り入れながら行うことができれば、時間に余裕がある冷静な状況で話すことができるため、円満・円滑な相続を迎えることができます。それに併せて老後の生活のサポートの仕方について、お互いの要望を伝えることにより、安心した老後の生活を過ごすことができます。

当税理士事務所は、相続手続きはもちろん、事前準備を重視した「円満・円滑実現サポート」をご提供しています。将来的に相続が見込まれる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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